盗聴・盗撮を知る
盗聴と犯罪について
盗聴や盗撮といったものは、実際に起こってみないとその怖さが解らないものとは言います。何かにつけて正当化されやすいのも特徴で、浮気調査や遊び目的を名目に設置される事例も後を絶ちません。
現に盗聴器や隠し撮りカメラはネット通販や店頭販売などでいまも売られ続けています。店頭販売は規制の強化によって少なくなりましたが、ネット通販で簡単に検索することができ、入手の容易さや1万円から手に入る価格の安さはとうてい看破出来る物ではありません。
もちろん針穴サイズから盗撮(あるいは盗聴)を仕掛けることができるのが見破られず、より危険の度合いを増すのです。
誰にでも購入することができ、取り付けるのにも専門的な知識を有しない。 そんな敷居の低さがいまだに盗聴や盗撮を引き起こしているのかもしれません。

盗聴と法律について
実は盗聴に関する法律は『電波法違反』を根拠としている物が多く、穴が多いことでも知られています。
例えば『無線式盗聴器(1W以上)の設置』や『公開や放送といった、第三者に盗聴内容を公開・放送すること』は電波法に違反し、懲役等の刑罰が設けられます。
しかし、公開や放送することなくただ私欲を満たすために盗聴を行っている場合、設置したと気づかれない限り罰せられることはありません。仮に盗聴器の設置が電波法違反に当たるとしても、仕掛けた証拠がなければ罪を問うことは不可能なのです。
とはいえ、盗聴して犯人が見つかった場合は電波法違反だけでは済みません。 仕掛けるに当たって数多くの『余罪』を追求されることとなるでしょう。 例を挙げると次の通りです。
- 盗聴器を仕掛ける目的で他人の家屋に侵入した(住居侵入罪)
- 電話線の皮膜を剥がすなど、回線設備に改造を加えた(器物破損)
- 故意に他者の家に穴を開けたり造作を加えた(器物破損)
- 会社の従業員が会社内に盗聴器を仕掛け、不利益をもたらした(背任、上級役職者の場合『特別背任』)
- 更衣室やトイレなどに盗聴器を仕掛け、私欲を満たすために盗聴した(軽犯罪法違反)
このように盗聴一つとっても非常にリスクが高く、よこしまな心があなたの人生を台無しにしてしまいます。 現在では盗聴器も小型化し、画鋲の穴サイズの物まであります。もちろん値段も下がっているので特に気をつけなければなりません。 また、盗聴器の除去には『第二種電気工事士』および『電気通信設備工事担任者』の資格が必要となります。この資格を有していない者が盗聴器を除去すると『電気通信事業法違反』にあたり罰せされます。場合によっては器物破損に問われることもありますので、除去業者を選定する場合は資格の有無をきちんと確認しましょう。

盗聴・盗撮されるケース
盗聴と犯罪について
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一般家庭の場合
- 夫婦・恋人間の浮気調査
- ストーカーが女性を狙う
- 空き巣・どろぼう・誘拐
- 遺産相続の揉め事
- 前の住人の置き土産
- 子供・家人の監視
- 盗聴・盗撮遊び
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企業の場合
- 新商品開発情報
- 土地売買等の情報
- 社員・顧客の個人情報
- リストラ等の社員管理
- 女子更衣室・女子トイレ
- 役員室・会議室
- 管理職者や役員の自宅等
こんな場所から・こんな物が発見されています。
盗聴器・盗撮カメラの大半は、お客様が所有し、日常生活でよく利用する身近なものから発見されています。
家具・調度品・置物日用品・雑貨類・電化製品電話機
現在、盗聴器・盗撮カメラは、秋葉原・日本橋電気街・通販・専門誌・インターネットなどで1万円くらいで購入でき、年間40万個売れているそうです。
誰でも買うことができ、しかも簡単に取り付けることができます。
